【駒ヶ根市】景観計画重点地区

駒ヶ根市内で一定規模以上の建築物、工作物の新築や改築等を行う場合は、駒ヶ根市景観条例によって市へ届出が必要となります。
特に枠内の重点地区での行為は、通常の地域より規模の小さいものでも届出が必要となりますので、駒ヶ根市役所0265-83-2111までお問い合わせください。
なお、景観条例の詳細は、こちらをご覧ください。